阿波世界農業遺産

世界農業遺産の徳島剣山系支援協議会 会則

第1条(名称)
  1. この会の名称は、世界農業遺産の徳島剣山系支援協議会(以下「本協議会」と言う。
第2条(趣旨)
  1. 世界農業遺産とは、近代化によって失われつつある伝統的な農法や生物多様性の保護を目的としている。正式にはGIAHS(ジアス)といい、国連食糧農業機関(FAO、本部イタリア・ローマ)が、2002年に指定を開始した。現在、全世界で25ヶ所、日本では5ヶ所が登録されている。中四国は未指定であり、「剣山系」の指定を目指して、つるぎ町の呼びかけで東みよし町、美馬市、三好市の2市2町が動き出した。この認定について先進国では、多様な主体の参加の自主的な取り組み、変化に対応するレジリエンス(復元力)強化、6次産業化が求められている。そこで徳島県全体の事業として取り組む非営利の任意団体としての奉仕活動を目的として発足した。
第3条(目的及び事業内容)
  1. 途上国では、人口増に対して如何に食料を確保するかの視点が強い。日本では農村集落が激減するとの予測がされる中、農業遺産指定を求めるのは次の理由による。
    • 国土の均衡ある発展のため、山間部でコミュニティーを営むための定住人口の確保支援。
    • 食料を自給し確保するには、その地域に残る伝統的な水資源、固有の種子、農法、農文化も併せて保存支援する必要がある。
    • 阿波は古代忌部族発祥の地であり、日本各地に麻・榖・五穀の種子を普及し、古代刈敷き農法を教え、織物技術等も伝授した。この貴重な傾斜地農業の技術であるカヤをはじめとする有機物を施用する農法の継承活動の支援をする必要がある。
    • 急傾斜地農業は世界に類例が少なく、厳しい条件を巧みに創意工夫した技術で、持続的な高度な生産力を実現しているが、この技術の伝承活動を支援する。
    • これらは地域の農村文化の伝承活動であり、食糧確保や地域活性化運動でもあり、その活動の支援が必要である。
    • 以上の目的達成のため情報収集や広報活動、その他の活動を行なう。
第4条(組織及び役員)
  1. 本協議会は次の組織及び役員を置くものとする。
    会長、副会長(若干名)、学識経験者、地域リーダー、企画員、会計、監査、及び賛助会員
    役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。
第5条(入会及び退会)
  1. この趣旨に賛同し入会を希望する団体及び者は、会長・副会長の承認を得るものとする。
  2. 退会を希望する者は、協議会へ書面で申し出るものとする。
  3. 本協議会の趣旨に違反する者は、会長・副会長・企画員の協議で退会させることができる。
第6条(運営及び会議)
  1. 定時総会は、毎年7月に開催する。
  2. 臨時総会は、必要に応じて開催する。
  3. 定例役員会(会長・副会長・企画員)は、毎月一回開催する。
  4. 臨時役員会は、必要に応じて開催する。
第7条(会議及び議決)
  1. 会長は議長を兼ねるものとする。会長不在の場合は、副会長が代行する。
  2. 議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、議長の決するところによる。但し、除名の場合は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第8条(会費及び運営費)
  1. 活動費は各自の負担とし、不足分は寄付による。
第9条(事務局)
  1. (株)地域サービス(〒771-1273 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地190-5 )内に置く。
              電話090-4971-3624  FAX 088-641-2651
第10条(雑則)
  1. 会則の変更は、随時に役員会で決め、その都度追加し、定時総会で承認を求める。
附則
  • この会の発足は、平成26年(2014年)6月8日からとする。
              平成26年7月14日         修正
              平成26年7月22日         修正
              平成26年7月23日         修正
              平成26年7月25日         修正

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